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用語集42条1項道路

次の1-5号に該当する幅員4m(特定行政庁が指定する区域では6m)以上のもの。
第1号:道路法による道路(国道、都道府県道、市町村道などの公道)
第2号:都市計画法、土地区画整理法、都市再開発法などによって築造された道路
第3号:建築基準法の施行時において、既に存在している道路
第4号:都市計画道路等で2年以内に事業が執行される予定で特定行政庁が指定した道路
第5号:一般の個人や法人が築造した私道で、特定行政庁が位置を指定した道路

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宅建業免許:大阪府知事(2)58025号

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