建築基準法上の道路の一つであり、「みなし道路」とも呼ばれています。 … すなわち、建築基準法42条2項は、当該規定が適用されるに至った時点で既に建築物が立ち並んでいた道であって、特定行政庁(市町村長または都道府県知事)が指定したものについては建築基準法上の道路とみなす、と規定しています。