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豆知識相続不動産の譲渡所得

相続又は遺贈により取得した被相続人居住用家屋又は被相続人居住用家屋の敷地等を、平成28年4月1日から令和5年12月31日までの間に売って、一定の要件に当てはまるときは、譲渡所得の金額から最高3,000万円まで控除することができます。
これを、被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例といいます。

詳しくは
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3306.htm

ほとんどの人にとって不動産の取引はわからないことばかりです。
当社では、報酬や取引の経緯を透明化し、お客様のご理解を得るところから始めます。
高額な商品だからこそ、担当任せにするのではなく、一緒に納得のいく取引ができることを心がけています。

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