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豆知識報酬額の制限

定められている報酬額の制限の概要は次のとおりである。 … 例えば、売買に係る代金の価額(建物に係る消費税額を除外)が1,000万円の場合には、200万円の5%、200万円の4%、600万円の3%に、それぞれに対する消費税額を加えた額が依頼者の一方から受ける報酬額の上限となる(この額には報酬に係る消費税相当額を含む)。

ほとんどの人にとって不動産の取引はわからないことばかりです。
当社では、報酬や取引の経緯を透明化し、お客様のご理解を得るところから始めます。
高額な商品だからこそ、担当任せにするのではなく、一緒に納得のいく取引ができることを心がけています。

ホームリレーション株式会社

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宅建業免許:大阪府知事(2)58025号

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