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豆知識既存住宅状況調査

改正宅地建物取引業法(平成30年4月施行分)における「建物状況調査」ことで、国土交通省の告示に定められた調査基準に従って行なう「既存住宅の調査」になります。
調査は原則として非破壊で行なわれ、主な調査箇所は「既存住宅の構造耐力上主要な部分等」となっており、各調査部位ごとに「劣化事象」が無いかどうかの調査を行ないます。

ほとんどの人にとって不動産の取引はわからないことばかりです。
当社では、報酬や取引の経緯を透明化し、お客様のご理解を得るところから始めます。
高額な商品だからこそ、担当任せにするのではなく、一緒に納得のいく取引ができることを心がけています。

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