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用語集

不動産に関する用語をまとめた用語集をご用意いたしました。
是非ご活用ください!

契約不適合責任

売買契約や請負契約の履行において、引き渡された売買の目的物が種類・品質・数量に関して契約の内容に適合しない場合に、売主・請負人が買主・注文者に対して負うこととなる責任。債務不履行により生じる責任のひとつである。 買主・注続きを読む >

媒介契約

媒介契約とは、不動産の売買や貸借などの契約の成立のために、営業努力を宅建業者に依頼する契約のことをいいます。 宅建業者は、契約内容をめぐる紛争を防止するため、媒介契約の内容を記載した書面を作り、依頼者に渡さなければなりま続きを読む >

用途地域

用途地域とは、都市計画法の地域地区のひとつで、用途の混在を防ぐことを目的としている。住居、商業、工業など市街地の大枠としての土地利用を定めるもので、第一種低層住居専用地域など13種類がある。 都市計画法に基づいて、おおむ続きを読む >

私道負担

敷地内に含まれている私道部分のことである。 私道上には建築物を作ることはできず、建ぺい率などの計算から除外される。 そのため、不動産売買を行う際には、私道の存在をあらかじめ買い主に伝えなければならない。

42条2項道路

建築基準法上の道路の一つであり、「みなし道路」とも呼ばれています。 … すなわち、建築基準法42条2項は、当該規定が適用されるに至った時点で既に建築物が立ち並んでいた道であって、特定行政庁(市町村長または都道府県知事)が続きを読む >

42条1項道路

次の1-5号に該当する幅員4m(特定行政庁が指定する区域では6m)以上のもの。 第1号:道路法による道路(国道、都道府県道、市町村道などの公道) 第2号:都市計画法、土地区画整理法、都市再開発法などによって築造された道路続きを読む >

管理組合

区分所有建物の建物全体の維持管理と、区分所有者間の権利義務を調整するため、区分所有者で構成される団体が管理組合である。 区分所有法は、区分所有者は、全員で、建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体を構成し、こ続きを読む >

ほとんどの人にとって不動産の取引はわからないことばかりです。
当社では、報酬や取引の経緯を透明化し、お客様のご理解を得るところから始めます。
高額な商品だからこそ、担当任せにするのではなく、一緒に納得のいく取引ができることを心がけています。

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宅建業免許:大阪府知事(2)58025号

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